「即日退職したいけど、これって違法なの?訴えられない?」
「どうしても働けなくなったけど、今すぐ辞めたいってお願いしてなんとかなるんだろうか……」
と困っているあなたへ「即日退職の上手いやり方」について解説します。
即日退職は、上手くやれば違法にならずに叶えられます。しかし一歩間違えば、民法に違反してしまうことになりかねません。そんな状況を避ける方法を知っておきましょう。
僕はもともとアパレル業界で人事の仕事をしていた経験がありまして、いきなりバックレる人も、やむを得ない事情で即日退職する人も沢山見てきました。
そんな経験と法律を照らしながら「違法にならない即日退職の正しいやり方」や「そんな状況でも円満に辞めるためのケーススタディ」をお伝えしていきます。
即日退職は違法?合法で辞めれる正しいやり方を解説

「即日退職」それ自体は、厳密にいえば違法です。
しかし方法によっては違法になることなく即日退職を叶えることができますので、正しいやり方を知っておきましょう。
ここで焦点になるのは民法第六百二十七条。普通の正社員として働いている人が仕事を辞めたい場合は「退職日の二週間前に申し入れる必要があるよ」と定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。民法第六百二十七条より引用
逆に言えば「退職日が二週間後」でありさえすれば良いので、いくらでもやりようがあるというわけですね。
それでは、正社員の即日退職の正しいやり方を解説していきます。
退職届の日付は2週間後以降にしよう
まず退職届に書く「退職日」の日付は、退職を申し入れる日の2週間後以降にする必要があります。
違法になるのを避ける場合、これは最低限必要な条件ですね。どんな場合でも、退職を申し出た日から2週間後以降に退職日を設定することだけは押さえておきましょう。
その2週間の過ごし方が、今回ご紹介する正しい即日退職のやり方のポイントです。
退職日までの2週間は「有給」「欠勤」で乗り切れる
さて、退職を申し入れた日から退職日まで2週間以上の日をおくことは定められていますが、民法では「その2週間は絶対に出勤しろ」とは定められていません。
つまり「有給」をつかって2週間過ごしてもいいですし、あなたが体調不良でやむを得ず欠勤したとしても仕方のないことです。
もちろん会社からは恨み言の一つや二つ言われると思いますが、即日退職しようとしてる時点でそんなこと知ったこっちゃないですよね。
ちなみに有給には会社側が従業員に対して有給をつかう時期を変更させられる「時季変更権」という権利もありますが、これは心配しなくてOKです。
時季変更権の行使には他の時季に年休を与える可能性の存在が前提となる。そこで、労働者が退職時に未消化年休を一括時季指定する場合には、他の時期に年休を与える可能性がないので、時季変更権を行使しえないこととなる。
上記の通り、時期を変更されると退職日までに消化しきれないときには、時季変更権を使われることはありません。
というわけで、問題なく2週間の有給をつかって過ごせます。もちろん2週間以上の有給が残っていれば、有給消化が終わった最終日を退職日にすれば全部消化できるというわけですね。
基本的には労働者を守るために法律が整備されていますから、けっこう働く側が有利なんです。
会社との話し合いで合意が得られれば、2週間待つ必要すらない
ちなみに2週間を待たずとも、会社と話し合って合意が得られれば即日退職は可能です。
即日退職したくてするわけではなく、何かやむを得ない事情があるときは一度損談してみて下さい。真摯に話し合えば大抵のことは理解されるでしょう。
客観的に見て「それは大変だな」みたいな状況なら、大抵の会社は認めてくれるはずです。もちろん最初はイヤな顔をされると思いますし、何かしらの形で最低限の引き継ぎは依頼されるかもしれませんが、拒否されることはないはず。
それでも納得してくれないような会社なら、それこそ強硬手段で辞めてしまえばOKですね。
というわけで、会社から多少恨まれることをスルーできるなら
- 2週間後以降を退職日に設定する
- その2週間の過ごし方は自由。有給でも欠勤でもOK
- 会社との話し合いが上手くいけば、普通に即日退職できる
こんな感じで合法に即日退職が可能です。
このシステムを利用して、退職手続きを代わりに済ませて即日退職させてくれるサービスが「退職代行」ですね。全部おまかせで有給も使って辞められますので、面倒な方は頼むと良いでしょう。
有給3日分くらいの価格で使えますので、面倒なことを丸投げできると思えば激安です。詳しくは下記からどうぞ。

こんなときの即日退職はどうなる?元人事が教えるケーススタディ

前項で解説してきた通り、とにかく今から2週間後以降を退職日に指定すれば、即日退職は叶います。
とはいえそんな強硬手段ではなく「できるだけ穏便に辞めたい」という場合。状況ごとに「会社との話し合いで即日退職が実現できそうか否か」を考えてみました。
ここで焦点になるのが民法六百二十八条で、基本的には「やむを得ない事情」があれば即日退職が許される場合がほとんどです。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
上記の通り、民法六百二十八条では会社側の権利として「やむを得ないときは解雇できる」と定められています。会社との話し合いのうえでこれを適用してもらい、即日退社するのがもっとも円満な流れですね。
ここでは、元々アパレル業界でエリアマネージャーや人事として働いていたときに関わった退職の事例なども踏まえながら「こんなケースの即日退職は許されるの?どうなの?」というケーススタディをご紹介していきます。
できるだけ穏便に辞めたい方は、一つの事例として会社との話し合いの参考にしてみて下さい。
体調不良でパートを続けられそうになくて、即日退職したい
「急な体調不良になって、あきらかに働ける状況じゃない」という場合、現実的にムリなら「やむを得ない事情」に該当します。
働きたくても働けないなら仕方ない、というのが現実的な落としどころですので、電話やメールなどで最低限の引継ぎを求められて退職や休職になるのが妥当なところですね。
普通に相談すれば問題ないと思いますし、もしも突っぱねられて話が通じないなら退職代行を使いましょう。
急に親の介護が必要になって即日退職したい
「親が倒れた」「急に介護が必要になってしまった」という状況は、明らかに「やむをえない事情」に該当します。会社に申し出れば即日退職が叶う可能性は高いでしょう。
僕がマネジメントしていたときも、やはり両親や家族の介護で辞めた方はいました。そんなときは流石に「いやいや働けよ」なんて言えません。
僕のいたブラック企業ですら希望に沿う形で辞めてもらっていましたので、普通の会社ならだいたい理解してもらえるでしょう。
一応の証拠として診断書などの提出は求められるかもしれませんが、辞められないということはないはずです。
まだ試用期間だけど、即日退職したい
試用期間は、なおさら即日退職しやすい状況です。特にあなたが「転職エージェント」を利用してその会社に入っていた場合、どうせ辞めるなら早ければ早いほど会社から感謝されます。
というのも、だいたいの転職エージェントが「1人採用したら30万円」みたいな課金方式で会社に人を紹介していまして「1ヵ月以内に辞めたら100%返金」とか「3か月以内に辞めたら50%返金」みたいな保証契約も交わしてるんですよね。
なので、下手に半年ぐらい働いて辞められるよりも、すぐに辞めてもらった方が会社としても有難いんです。これは人事として働いているときに身をもって感じていたことですね。
というわけで、同じ辞めるなら試用期間のうちに決断したほうが、育成コストの面でも採用課金の面でも会社側にもメリットがあって受け入れらやすいでしょう。
有給もない時期だと思いますし、スパっと辞めて次の仕事を探すと良いですね。
パワハラを受けてもう限界だから即日退職したい
正直、パワハラを容認しているような会社だと話し合いがもつれる可能性大です。退職代行をつかって辞めてしまうのがおすすめですね。
訴えたいなら「弁護士」のサービスがおすすめですし、そうでなければ「労働組合」のサービスが良いでしょう。
おすすめの退職代行は下記の記事を参考にしてみて下さい。

即日退職にまつわるトラブルの対処法

即日退職を叶えようと思ったとき、いろいろなトラブルが予想されます。考えられる事例をまとめておきましたので、あわせて参考にして下さい。
即日退職した月の給料が未払いになったらどうすればいい?
どんな状況であれ、働いた分の給料はもらう権利があります。会社に連絡するなり、労働基準監督署に連絡するなりして請求しましょう。
(履行の割合に応じた報酬)
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。民法第六百二十四条の二より引用
上記の「雇用が履行の中途で終了したとき」が当てはまりますので、働いた分の給料は必ずもらえます。
というわけで、強気で請求して下さい。
即日退職を申し出たら、損害賠償をチラつかされた。どうすればいい?
それでも辞めたい場合の選択肢としては「無視する」or「弁護士の退職代行に相談する」の2択が現実的です。
ちなみに「損害賠償」は実害が出た分の補填として請求されるものです。
つまりあなたが辞めたことで実際に被害がでて初めて請求されるものですが……そんな「あなたがいないと商売が傾く」みたいな状況なんでしょうか?そうでなければただの脅しですね。
参考になりそうな内容として、福井県の労働委員会事務局が「無理に辞めた場合の損害賠償」について解説しているページが見つかりました。下記の通りです。
解約の理由が労働者の過失によって生じた場合や理由もなく勝手に辞めた場合は、使用者に対して損害賠償の義務が発生します。例えば労働者が理由もなく突然労働契約を解約したため、後任が補充できず、請けていた仕事ができなかった場合などに、使用者からの損害賠償の請求が考えられます。
ただし、損害は具体的に発生しなければ賠償義務が生じませんし、使用者が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われます。
ここにある通り「会社側に、その損害の発生を回避する努力」も必要なんですよね。
というわけでよっぽどのことが無い限りは大丈夫でしょうが、心配なら「弁護士の退職代行」に相談するのもおすすめです。相談すれば上手くやってくれるでしょう。

労働条件通知書をもらえないような会社は辞めておくべき?
そんな当たり前の書類すら発行してくれない会社はやめておきましょう。労働条件を明示してもらえないなら、その会社はそもそも労働基準法に違反しています。
入社前なので「即日退職」とは少し違いますが、避けるのが無難ですね。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第十五条より引用
求人要項に書いてある給与や待遇の条件はあくまで「求人要項」に過ぎませんので、実際に働くことになれば「雇用契約書」の内容がすべて。その内容を、事前に通知してもらうのが「労働条件通知書」ですね。
口約束だけでは心配ですので「あなたをこの条件で雇いますよ」と書面にしたものを貰うってわけです。
そんな書類すら発行できない会社は、働いているうちに何かとトラブルになることが目に見えてますので、今のうちにやめておきましょう。
即日退職を願い出たら、雇用保険の加入・喪失の手続きをしたいと言われた。断っていい?
すでに入社手続きを終わらせているのなら、一旦手続きをする必要があります。会社の言うとおりに済ませておくのが無難ですね。
事例を調べると、下記のような弁護士の解答がでてきました。
正式に入社したのであれば、「会社側から、退職手続きをする為に、社会保険の加入、喪失の手続きをしなければならないと言われました」というのは、正当なことですので、断ることは不当だろうと思いますが、断っても、法的に強制されたり、責任追及をされることにはならないでしょう。
入社手続がされていなければ、正式に入社したことにはならず、その場合には社会保険への加入や喪失の手続は不要でしょう。
というわけで、雇用保険ほか社会保険に関しては「入社手続きをしているか否か」が焦点になります。
「働き始めてはいるけれど、まだ正式な入社書類を提出していない」みたいな状況なら入社手続きをせずに辞めても良いかもしれませんが、その場合は給料すら貰えない可能性も。
その辺り天秤にかけて、良き方を選びましょう。
即日退職は上手くやれば合法。うまく世の中を渡ろう
というわけで、即日退職は正しくやれば違法になることなく実現できるでしょう。
とはいえ無理やり強行すると会社から恨まれる可能性も無きにしも非ずですし、自分もけっこう体力を使います。
会社と話し合ったうえで、どうにもならなければ退職代行を使うような流れが精神的には一番良いかもしれませんね。
それでは、後悔の無い退職を実現して下さい。



- トラブルなく辞めたい
- 有給を全部つかって辞めたい
- 安い方が嬉しい
こんな人は、労働組合の退職代行を選びましょう。
労働組合法で会社と交渉する権利が認められていて、トラブルになる可能性がほぼありません。
もっともおすすめなのは「退職代行SARABA(サラバ)」ですね。24時間対応でレスも早いと評判も上々です。

下記の記事には、まともな退職代行サービスだけを厳選したランキングも掲載しています。退職の検討材料にして下さいね。
