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どうも、たくろーです。
今回は「即日退職の上手いやり方」というテーマで解説します。
即日退職は、上手くやれば違法にならずに叶えられます。
しかし一歩間違えば、民法に違反してしまうことになりかねません。そんな状況を避ける方法を知っておきましょう。
そんな経験と法律に照らしながら「違法にならない即日退職の正しいやり方」や「そんな状況でも円満に辞めるためのケーススタディ」をお伝えしていきます。
※当記事に掲載している「法律」に関わる解説部分は、人事労務の専門家である社会保険労務士の監修が入っています。
監修者|西岡 秀泰(社会保険労務士)
※この記事はPRを含みます。すべてのコンテンツは筆者の調査や経験をもとに制作しております。詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご確認ください。
「即日退職」それ自体は、厳密にいえば違法です。
しかし方法によっては違法になることなく即日退職できますので、正しいやり方を知っておきましょう。
普通の正社員として働いている人が仕事を辞めたい場合は「退職日の二週間前に申し入れる必要があるよ」と定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。民法第六百二十七条より引用
反対に言えば「退職日が二週間後」でありさえすれば良いので、いくらでもやりようがあるというわけですね。
つまり本記事で解説する即日退職とは、実際の退職日は二週間後でも、退職申出日以降は出社しない「実質的な即日退職」のことです。
その具体的な方法を見ていきましょう。
まず退職届に書く「退職日」の日付は、退職を申し入れる日の2週間後以降にする必要があります。
どんな場合でも、退職を申し出た日から2週間後以降に退職日を設定することだけは押さえておきましょう。
その2週間の過ごし方が、今回ご紹介する正しい即日退職のやり方のポイントです。
さて、退職を申し入れた日から退職日まで2週間以上の日をおくことは定められていますが、民法では「その2週間は絶対に出勤しろ」とは定められていません。
つまり「有給」を消化して2週間過ごしてもいいですし、あなたが体調不良でやむを得ず欠勤したとしても仕方のないことです。
ちなみに有給に関しては、会社側が従業員に対して有給をつかう時期を変更させられる「時季変更権」という権利もありますが、これは心配しなくてOKです。
時季変更権の行使には他の時季に年休を与える可能性の存在が前提となる。そこで、労働者が退職時に未消化年休を一括時季指定する場合には、他の時期に年休を与える可能性がないので、時季変更権を行使しえないこととなる。
上記の通り、時期を変更すると退職日までに有給を消化しきれないときには、時季変更権は認められません。
というわけで、問題なく2週間の有給をつかって過ごせます。
もちろん2週間以上の有給が残っていれば、有給消化が終わった最終日を退職日にすれば全部消化できるというわけですね。
基本的には労働者を守るための法律が整備されていますから、意外と「働く側が有利」なのです。
ちなみに2週間を待たずとも、会社と話し合って合意が得られれば即日退職は可能です。
即日退職したくてするわけではなく、何かやむを得ない事情があるときは一度会社に相談してみて下さい。
真摯に話し合えば、大抵のことは理解されるでしょう。
もちろん最初はイヤな顔をされると思いますし、何かしらの形で最低限の引き継ぎを依頼されるかもしれませんが、拒否されることはないでしょう。
それでも納得してくれないような会社なら、それこそ強硬手段で辞めてしまうという選択肢があります
というわけで、会社から多少恨まれることをスルーできるなら
こんな感じで合法に即日退職が可能です。
このシステムを利用して、退職手続きを代わりに済ませて即日退職させてくれるサービスが「退職代行」です。
全部おまかせで有給も使って辞められますので、面倒な方は頼むと良いでしょう。
有給3日分くらいの価格で使えますので、面倒なことを丸投げできると思えば激安です。詳しくは以下の記事も参考にしてみて下さい。
前項で解説してきた通り、とにかく今から2週間後以降を退職日に指定すれば、即日退職できます。
とはいえそんな強硬手段ではなく「できるだけ穏便に辞めたい」という場合において、状況ごとに「会社との話し合いで即日退職が実現できそうか否か」を考えてみました。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
ここでは、元々アパレル業界でエリアマネージャーや人事として働いていたときに関わった退職の事例なども踏まえながら「こんなケースの即日退職は許されるの?どうなの?」というケーススタディをご紹介していきます。
できるだけ穏便に辞めたい方は、一つの事例として会社との話し合いの参考にしてみて下さい。
「急に体調不良になって、あきらかに働ける状況じゃない」という場合、現実的にムリなら「やむを得ない事由」に該当します。
普通に相談すれば問題ないと思いますし、もしも突っぱねられて話が通じないなら退職代行を使いましょう。
「親が倒れた」「急に介護が必要になってしまった」という状況は、明らかに「やむをえない事情」に該当します。
会社に申し出れば即日退職が叶う可能性は高いでしょう。
僕のいたブラック企業ですら希望に沿う形で辞めてもらっていましたので、普通の会社ならだいたい理解してもらえるでしょう。
一応の証拠として診断書などの提出は求められるかもしれませんが、辞められないということはないはずです。
試用期間中であれば、なおさら即日退職しやすい状況です。
特にあなたが「転職エージェント」を利用してその会社に入っていた場合、どうせ辞めるなら早ければ早いほど会社から感謝されます。
というのも、だいたいの転職エージェントは「1人採用したら30万円」みたいな課金方式で会社に人を紹介しており、「1か月以内に辞めたら100%返金」とか「3か月以内に辞めたら50%返金」みたいな保証契約も交わしてるんですよね。
これは人事として働いているときに身をもって感じていたことですね。
同じ辞めるなら試用期間のうちに決断したほうが、採用や育成のコストを考えると会社側にもメリットがあるので、スムーズに受け入れられやすい可能性があります。
有給もない時期だと思いますし、スパっと辞めて次の仕事を探すと良いですね。
正直、パワハラを容認しているような会社だと話し合いがもつれる可能性大です。
このように、然るべき機関に相談して誰かの力を借りるのが良いでしょう。
当サイトおすすめの退職代行サービスは、下記の記事でご紹介しています。
即日退職をしようと考えたときは、現実問題いろいろなトラブルが予想されます。
考えられる事例をまとめておきましたので、あわせて参考にして下さい。
どんな状況であれ、働いた分の給料はもらう権利があります。
(履行の割合に応じた報酬)
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。民法第六百二十四条の二より引用
上記法律の「雇用が履行の中途で終了したとき」が当てはまりますので、働いた分の給料は必ずもらえます。
会社に連絡するなり、労働基準監督署に連絡するなりして請求しましょう。
それでも辞めたい場合の選択肢としては「無視する」or「弁護士の退職代行に相談する」の2択が現実的です。
ちなみに「損害賠償」は実害が出た分の補填として請求されるものです。
つまりあなたが辞めたことで実際に被害がでて初めて請求されるものですが……そんな「あなたがいないと商売が傾く」みたいな状況なんでしょうか?
参考になりそうな内容として、福井県の労働委員会事務局が「無理に辞めた場合の損害賠償」について解説しているページが見つかりました。下記の通りです。
解約の理由が労働者の過失によって生じた場合や理由もなく勝手に辞めた場合は、使用者に対して損害賠償の義務が発生します。例えば労働者が理由もなく突然労働契約を解約したため、後任が補充できず、請けていた仕事ができなかった場合などに、使用者からの損害賠償の請求が考えられます。
ただし、損害は具体的に発生しなければ賠償義務が生じませんし、使用者が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われます。
ここにある通り「会社側に、その損害の発生を回避する努力」も必要なんですよね。
というわけでよっぽどのことが無い限りは大丈夫でしょうが、心配なら「弁護士の退職代行」に相談するのもおすすめです。相談すれば上手くやってくれるでしょう。
そんな当たり前の書類すら発行してくれない会社は、辞めておくことをおすすめします。
労働条件を明示してもらえないなら、その会社はそもそも労働基準法に違反しています。
入社前なので「即日退職」とは少し違いますが、避けるのが無難ですね。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第十五条より引用
求人要項に書いてある給与や待遇の条件はあくまで「求人要項」に過ぎませんので、労働基準法第十五条で定める「労働条件」を明示した「労働契約通知書」の内容が重要です。
そんな書類すら発行してくれない会社は、働いているうちに何かとトラブルになることが目に見えていますので、今のうちにやめておくという選択肢も良いかもしれません。
というわけで、即日退職は正しくやれば違法になることなく実現できるでしょう。
とはいえ、無理やり強行すると会社から恨まれる可能性も無きにしも非ずです。そうなると自分も多くの体力を消費することになります。
会社と話し合ったうえで、どうにもならなければ退職代行を使うような流れが精神的には一番良いかもしれませんね。
それでは、後悔の無い退職を実現して下さい。