【計算機あり】有給日数を教えてくれない!そんなときに役立つ基礎知識

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【計算機あり】有給日数を教えてくれない!そんなときに役立つ基礎知識

「有給の日数を聞いても、なんだか誤魔化されて教えてもらえない……」「有給っていつから使えるの?自分にもある?」

こんな困った状況のあなたへ、有給の基礎知識をお伝えします。

有給は、正社員としてフルで働いている人はもちろん、週に1日でもコンスタントに働いていれば貰えるもの

まずは下記の計算機の「在籍年数」「週の平均出勤日数」を設定すると、あなたが直近で貰えた有給日数がわかります。

自分に有給が何日付与されてるか見れましたか?

そんな有給ですが、付与される条件や使い方のルールがいろいろと存在します。それをわかりやすく解説していきますね。

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目次

\この記事を書いた人/

たくろー
ブロガー
関西から札幌に移住してきました。会社ではWebメディアの編集長を。家では無心でブログを書き続けるブロガーとして生きています。以前はブラックなアパレル企業で人事やエリアマネージャーの仕事をしていて、退職代行からの電話を受けたことがあります。「一つの会社とか収入源に依存しない働き方がいいよね」というスタンス。著書『Webライターが書いてはいけない文章28選』

5分でわかる。有給の基礎知識を解説

5分でわかる。有給の基礎知識を解説

有給とは、「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」の略称です。

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇より引用

簡単に言えば、普段のお休みとは別にボーナスのような感じで取れる休みのこと。申請すれば基本的にいつでも取れますし、半年以上まともに働いている労働者みんなに権利があります

そんな素敵なシステムについて、掘り下げて解説していきます。

有給は、入社して半年後に付与される

有給は入社日から起算して半年たった日に付与されます。

例えば4月1日に入社したなら、10月1日に付与されるということ。とはいえルールが定められていて「既定の出勤日数の8割以上出勤していることが、有給が付与される条件」になります。

要するに「風邪ひいて休んだ」なんて欠勤日数が多かったら付与しませんよっていうルールですね。

月に20日が規定の出勤日数だったとしたら、平均16日以上出勤していれば有給をもらう権利は発生します。ヌルいですね。

まともに出勤していた人は、半年後には必ず有給が付与されるということです。

付与される日数は「在籍年数」と「既定の出勤日数」で決まる

有給付与日数の一覧表

実際に付与される日数は、上記の表の通りです。

普通の正社員の方は、一番左の「週5日」の列の日数ですね。つまり初年度は入社半年後に10日もらえて、6年6ヵ月以降はなんと一度で20日。およそ1か月分も休める有給日数が付与されます。

けっこう大盤振る舞いですよね。

ちなみに表にもある通り、週1日でもコンスタントに働いていればパートさんでも有給はもらえます。

一応もう一度計算機を置いておきますので、よろしければ使ってみて下さい。上記表の通り計算されます。

有給は、原則として好きなときに使える

そんな嬉しい有給ですが、さらに素敵なことに基本的には好きなときに使えます

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

労働基準法 第三十九条より引用

基本的なフローとしては「この日に使いたいです」と申請して、申請が通れば休めて、その日の分の給料は発生する、という流れ。

申請といっても、原則として会社側は断れません。あくまで事前に申し出る必要があるというだけで、従業員が好きなときに使えます。

とはいえ会社によって文化は違います。「1か月前には申請する」みたいなルールがあったり「繁忙期は使わない」なんて暗黙の了解があったりしますので、最初は同僚や上司に聞くなどして空気を読みながら使うのが良いですね。

ちょっと難しいけど知っておきたい有給のルール

ちょっと難しいけど知っておきたい有給のルール

基本事項はお伝えしましたので、あとは応用です。

ちょっと細かい話になりますが、社会人生活を送るうえで是非しっておきたい有給のルールを3つご紹介しておきます。

  • 取得義務化
  • 使用期限
  • 時季変更権

これらを抑えておけば、有給については大抵OKですね。

取得義務化

2019年度から「年に10日以上有給がある人には年に5日以上使わせてね」という法律ができました。

これは会社側に科せられたもので、有給を取らせなかった1人あたり30万円以下の罰金が発生します。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法 第三十九条より引用

もしも従業員から申請がない場合も、会社側から「この日に有給つかってね!」と指定して使わせる必要があります。

指定しても従業員が休まなければ罰則を受けるので結構厳しめですが、これは「いやー有給使ってっていったのに勝手に出勤してきたんです」というブラック企業の言い訳を潰すためですね。

なかなかナイスな法律です。

使用期限

気を付けて頂きたいのが、有給休暇の使用期限です。有給には消費期限みたいなものが決められていて、それまでに使わなかった分は消えてしまいます。

付与された日から丸2年が、有給の使用期限です。

例えば2020年1月1日入社のフルタイムの人の場合

取得日 付与される日数 有効期限
2020/07/01 10日 2022/06/31
2021/07/01 11日 2023/06/31
2022/07/01 12日 2024/06/31
2023/07/01 14日 2025/06/31
2024/07/01 16日 2026/06/31
2025/07/01 18日 2027/06/31
2026/07/01 20日 2028/06/31

こんな感じで、2020年7月に取得した有給10日のうち、使わなかった分は2022年6月に消えちゃいます。

キッチリ使い切っていくのが効率良いですが、風邪引いて休んじゃったときに使える場合もあるので、全部使い切ってしまうか否かはなかなか悩ましいところではあります。

時季変更権

会社には従業員から申請があれば有給を使わせる義務はあるものの「時季変更権」という権利も持っています。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法 第三十九条より引用

従業員が有給を使う申請をしてきたときに「ちょっとその日は厳しいからこの日に変えてくれない?」と使う時期を変更してもらう権利ですね。

会社側が便利に使ってきそうな権利ですが、客観的に妥当な理由でなければ使えないことになっています。

具体的には「同じ日に全員休むって言い始めて、だれがどう見てもお店が回らない」みたいな状況のときに「だれか3人、違う日に変えてくれない?」と変更してもらうようなイメージですね。

というわけで、例えば「その日はセール初日だから」とか「その日は業務で忙しいから」みたいな理由だけでは微妙で「絶対にその人が出ないと店が回らない」という客観的な理由がなければ使えないことになっています。

会社の労務担当の頭が弱い場合、このあたりのすれ違いでトラブルが起こりがちです。こちらが空気を読んで諦めるか、戦うか……というところですね。

有給はどんな風に使うの?一般的な取り方を解説

有給はどんな風に使うの?一般的な取り方を解説

せっかく有給があるなら、是非使っていきたいところですね。

ここでは「有給はみんなこんな感じで取ってるよ」というイメージをお伝えします。とはいえ前項でもお伝えした通り「会社ごとの暗黙の了解」もありますので、参考程度にご覧ください。

連休とくっつける

例えば月曜が祝日のときに火曜日を有給にして、土日月火と四連休にしたりします。あるいはゴールデンウィークの微妙な出勤日に有給を当て込み、超大型連休にする人も。

こんな感じで「連休とくっ付けて使う」というのは、かなり一般的な使い方ですね。

病欠を有給に当てる

熱がでて欠勤した日を、有給として処理してくれる会社も一般的です。

本来なら欠勤になって給料が減ってしまうところ、有給を使うことでいつも通りの給料をもらいながら休めるというわけですね。

病院や薬代がかかったうえに給料が減ると困る人もいると思いますので、そんなときにも嬉しい使い方です。

退職するときにまとめて消化する

退職するときに、たまっていた有給を全部消化してから辞めるというのも割と一般的です。

例えば有給が20日残っていて、3/15を最終出勤日にした場合。有給20日分を出勤扱いにしつつ、土日祝の10日分はもともと休みなので「4/15が退社日になる」といったイメージです。

退職を申し出たときにスケジュールを話し合うのが一般的ですね。

年次有給休暇制度に関するその他の疑問

Q:有給の買い取りはできますか?

A:有給の買い取りは、基本的に許されていません。

年次有給休暇という制度の目的は「仕事を休んで体を労わる事」とされています。買い取りを許可してしまうと、そもそもの有給という制度の目的から外れてしまいますので、許可されていません。

但し、退職する際にスケジュール的にどうしても余ってしまう日数分の有給については買い取りが許されていますが、会社側に買い取る義務はありません。

Q:有給1日あたりの金額はいくらですか?

A: 月給で働いている人の場合は、休んだ分も出勤扱いになって普通の月給が支払われるだけです。

平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

労働基準法 第三十九条より引用

毎日の給与が違う雇用形態の方の場合は、直近3か月間の1日平均の賃金が支給されるのが一般的ですね。

Q:退職するときに残っている有給はどうなりますか?

A: 使わなければ消滅しまが、最終出勤日から残っている有給をすべて使い始めて、使い切った日を退職日とする事もできます。

次の職場の入社日が決まっている場合などで取り切れなかった場合は、残念ながら諦めるしかありません。それまでに効率よく使っておきたいですね。

Q:有給を使うと評価を下げられそうで怖いです…

A: 「有給をつかった人に対して給与を下げたり不利益な扱いをしてはいけないよ」と条文で定められていますので、安心して使いましょう。

第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

労働基準法 第百三十六条より引用

とはいえ、そんなことが心配になるようなヤバい会社は辞めた方が良いかもしれません。まともな会社はいっぱいありますよ。

有給はガンガン使っていきましょう

会社も上司も、なかなか教えてくれない有給のシステム。概要は理解できましたか?

とりあえず半年以上まともに働いていれば全員に付与されていますので、ガンガン使っていきましょう。

今どき有給を使って嫌な顔をされるような会社はガンガン辞めて、まともな会社に移ることをおすすめします。ブラック企業は今すぐ見限っていきましょう。

どうにもならなければ、有給の調整まで全部済ませたうえで即日バックレられる退職代行も存在します。

残念な会社で無駄な日々を過ごさないよう、良きオフィスライフをお送りください。

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この記事を書いた人

関西から札幌に移住してきました。会社ではWebメディアの編集長を。家では無心でブログを書き続けるブロガーとして生きています。以前はブラックなアパレル企業で人事やエリアマネージャーの仕事をしていて、退職代行からの電話を受けたことがあります。「一つの会社とか収入源に依存しない働き方がいいよね」というスタンス。著書『Webライターが書いてはいけない文章28選』

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